【「外国人技能実習制度」とは】
開発途上国には、経済発展・産業復興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
【外国人技能実習制度の利用によるメリット】
1.技能実習生にとって
・修得技能と、帰国後の能力発揮により、 自身の職業生活の向上や産業企画発展に貢献できる
・母国において、修得した能力やノウハウを発揮することで、品質管理、労働慣行、コスト意識等事業活動の改善や生産向上に貢献できる。
2.受入れ企業にとって
・向上心の高い実習生により、職場が明るく活性化されます。
・社員が実習生に指導や教育する機会が増え、責任感や向上心が育まれます。
1.技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及びます。
2.監理団体による実習機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められます。
3.実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)実施が義務とされています。
【技能実習生受入れ人数枠】
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
外国人技能実習制度は日本の企業が発展途上国の若者を実習生として受入れ実務を通じて日本の高い技術を習得するための制度です。
・国際貢献